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観光学生ビザでイギリス留学
※こちらの記事は2013年時の情報となります。
海外留学。
一口に言っても、大きく分けて2つのパターンがあるかと思います。
1つは、大学などで専門分野を学ぶための留学。
もう1つは、語学学校などに通い、その国の言語を習得するための語学留学ですね。
前者の場合は半年以上の滞在となるかと思うので、通常の学生ビザの申請が必要です。※国によって異なる
後者の場合は、例えばカナダでは短期間であればビザの申請は必要なく、観光ビザで通えます。(=観光ビザの期間に準じる)
なので、観光ビザで入国したあと、現地の留学エージェントなどを利用して語学学校を決めることが可能。
ところが、イギリスはそうはいきません。
観光ビザの期限内でも、学校に通うことは申請が無ければ違法となります。
とは言っても、通常の学生ビザの申請は必要ありません。
ではどんなビザを申請すればいいのか。
それが、観光学生ビザです。
観光学生ビザはSVV(Student Visitor Visaの略)と呼ばれます。
ビザの一種ではありますが、事前申請は不要。
入国審査の際に必要書類を提示することで、最長6か月(観光ビザの期限と同じ)の滞在が許可されます。
必要な書類はこちら▼
- 学校の入学許可書原本
- 英文ポンド建て銀行在高証明書
- 滞在先詳細・証明
- 帰国用航空券(控え可)
- 現金、クレジットカード等
学校の入学許可書原本が必要、つまり渡航までに語学学校を決めて手続きをしておく必要があります。
学校に直接申し込むのが経済的ではありますが、もちろん英語でのやり取りとなりますしホームステイ先の手配などのこともありますので、留学エージェントを利用するのがいちばん確実だと思います。
私の場合は、エージェントの役割もしてくれるオフィスを日本に置いていて直接申し込めるEF(Education first)という学校にしたので、留学エージェントを利用するよりは少し安く済みました。
銀行在高証明書は、滞在期間中に働かなくても生活できる費用がありますよ、という証明書。
日本の口座で大丈夫です。
ご利用の銀行窓口で申し込みができますが、英文かつポンド建て(ポンドに換算した金額)で発行してもらいましょう。
ロンドンに滞在する場合は1200ポンド×滞在月数以上、ロンドン以外に滞在する場合は820ポンド×滞在月数以上の資金証明が必要です。
出国1か月以内に発行されたものでOKなので、発行に時間を要する可能性も考え(りそな銀行では郵送での発行でした)、出国1か月を切った時点で手続きをするのが良いかと思います。
入国審査の際に、パスポートとともにこちらの2点と帰国便の証明を提出すれば、SVVとしてのスタンプをパスポートに捺してくれます。
滞在先の詳細は、滞在方法を訊かれたときに「ホームステイ」等と答えた後に、もし住所等を問われた場合にきちんと答えれるようにしておく必要があります。
なので、英語で伝えるのが不安な場合は滞在先の住所やホストファミリー(ホームステイ先の家族)の名前などを書類として用意しておくと安心です。
現金やクレジットカードなどは、言われなければ見せなくて大丈夫ですが、念のため用意しておきましょう。
ポンドへの両替は日本で済ませておくのが安心ですが、到着後に空港などでも両替できます。
また帰国した際、日本ではコインの両替は受け付けてくれないので要注意。
ちなみに私の場合、現金は数万円程度しか持って行きませんでした。
在高証明を発行した口座はりそな銀行のものだったので、そのお金をそのまま海外でも引き出せるようにキャッシュカードをVISAデビットカード機能の付いたものに切り替えました。
デビットカードはクレジットカードが利用できる機械で利用できます。
が、利用したその場で口座から引き落とされます(取引によって反映されるのが遅くなる場合アリ)。
なので、海外にいながら、日本の銀行に入れているお金が使えるという仕組み。
もちろんATMで、現地のお金として引き出せます。
クレジットカードとして認識されキャッシングとしての取引がされますが、自分の口座からキャッシングしている=口座から引き出していることになります。
※別途手数料とレートに注意。
VISAのマーク使えるお店やVISAのマークが付いているATMでなら、世界どこでも利用可能なので、留学期間中に別の国に旅行する際も両替所に行かずATMで現金を手にできるのも便利です。
※イギリスの通貨はポンドですが、ヨーロッパはユーロを通貨としている国が多いです。
欧米でJCBを利用できる店舗や機械はあまりありません。
クレジットカードを持参する場合は、VISAやMaster Cardを用意しておきましょう。
留学期間中に他国に旅行する際は、必ず入学許可書原本を持って行きます。
旅行から帰ってきた、再入国の際に必要です。
というのは、旅行のためでも出国した時点で一旦はビザが切られてしまうから。
そこで、再入国の際に入学許可書を提示することで復学及び観光学生ビザの継続を許可してもらえます。
一度入国を許可されていますし、発行してから期間も経ちすぎてしまうので在高証明は特に必要ありません。
ですが、入学許可書原本を持っていない場合、観光ビザでの入国となってしまうので学校に復帰できず、さらに残りの滞在期間内の資金証明を再度しなければならず、最悪、再入国拒否も考えられますので要注意です。