個人事業主の事業所にかかる住民税って不公平だと思う

 

6月に入り、自宅に住民税の課税決定通知書と払込票が届きました。

そして翌日、自宅と同じ市内で経営している自営業の店舗のポストにも住民税の課税決定通知書と払込票が届いていました。

最初「二重課税?」と思ったのですが、どうやら2枚とも払わないといけないらしい。

(参考:大阪市サイト|個人市・府民税に関するQ&A

ちなみに、店舗は以前より親族の法人名義で経営しておりましたが、2019年末に私が個人事業として引き継ぎ、私個人がフルで課税されるのは今回の2020年分=2021年徴収分からという状態。

法律で決まっていることだし2枚ともきちんと支払いましたが、調べていて「なんか不公平じゃない?」と思ったので愚痴らせてください。

 

住民税とは、地方自治体の公共サービスを賄うため、地方税法に基き都道府県および市町村がその住民から徴収する地方税。

都道府県が課税する都道府県民税と市町村が課税する市町村民税(東京23区は特別区民税)の2つが課税されます。

都道府県民税と市町村民税(または特別区民税)はそれぞれ、所得額に応じて徴収される所得割と所得額に関係なく一定額が徴収(免除の場合はあり)される均等割で構成されています。

住居のある住民ではなくとも事務所・事業所や家屋敷がある場合、事務所・事業所や家屋敷がある都道府県および市町村ごとに均等割が課税されます。

政令指定都市の場合は、行政区ごとに課税されます。

つまり、A区に住んでいたとして、自宅とは別に持っている事業所がA区内だった場合は課税されず、事業所が隣のB区だった場合は課税されるということ(私の状況がこれ)。

事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して一定の負担が必要とのことで、その理由には納得ができるのですが、むしろそれなら自宅と同じ区内(市町村内)に事業所がある場合(自宅兼事業所は除く)も課税するべきでは?と思います。

さらに、個人事業ではなく法人事業だった場合、事業所にかかる住民税=法人住民税は『法人税・住民税および事業税』(『法人税等』)という勘定科目で費用計上(経費計上)できるのに、個人事業の場合、事業所にかかる均等割であっても経費にできません。

個人住民税は個人にかかるものなので、所得割と住居に関しての均等割は経費計上できなくて当然だと思うのですが、事業所にかかる税金であるのに経費計上できないというのは不道理ではないでしょうか。

 

ということで、この件に関して私の納得できる納得できないをまとめます。

●住民税は住んでいる個人にかかるものなので、個人事業の費用計上にできない
 ⇒ 納得できる
●法人住民税は費用計上できる
 ⇒ 納得できる
●個人事業の店舗・事務所など事業所が住居とは別にある場合、事業所のある地域に関しても均等割が課税される
 ⇒ 納得できる
●個人事業の店舗・事務所など事業所が住居とは別にある場合、住居と同じ市町村内(政令市の場合は同じ行政区内)であれば課税されない
 ⇒ 納得できない
●個人事業の店舗・事務所など事業所が住居とは別にあることによって課税される住民税であっても費用計上できない
 ⇒ 納得できない

要は、個人事業の店舗・事務所など事業所が住居とは別にある場合、同じ市町村内(政令市の場合は同じ行政区内)でも課税されるが費用計上できるということにすれば公平だと思うのです。

 

…と、個人ブログで愚痴っただけでは何の改善にもならないので、ちょっとだけ行動を起こしてみることにしました。

住民税のルールは地方税法に基くため、ルールの変更には法律改正が必要です。

日本の法律は、唯一の立法機関である国会によって立法・改正・廃止が行われます。

立法案・改正案・廃止案の提出は、国会議員による発議(議員立法)または内閣が政府を代表して発案(内閣提出法案)の二通りあります。

議員立法を目指して国会議員に働きかけるという手もあるのですが、議員立法の場合、衆議院では議員20人以上の賛成/参議院では議員10人以上の賛成という要件があります。

一方の内閣提出法案は、所管の各省庁が原案を作成し内閣法制局の審査を経て閣議決定されたものが国会提出されるため、成立率が高いです。

つまり、原案を作成する所管の各省庁へ陳情するというのが、一国民が起こしやすい行動かなと思うわけです。

住民税は地方税法によるものであり、地方税法・地方税制の所管は総務省

総務省サイトには総務省へのご意見・ご提案の受付というページに入力フォームがあるので、そこから陳情できました。

 

国民の参政権行使といえば選挙がその最たるものだと思いますが、選挙以外にも政治参加する機会は意外とあるものだなと感じた一件でした。

 

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