カナダのワーホリ申請

※こちらの記事は2014年度の情報です。

カナダのワーホリビザは、OPENタイプのWork Permit

Work Permitとは就労許可、つまり就労ビザの一種という扱いです。

就労ビザは雇用主が決まっていないと申請できませんが、ワーホリビザは雇用主が決まっていると受理されません

入国してからアルバイトを探す前提のビザなので、OPENタイプとされているわけです。

募集人数は、6500名

その年の募集がスタートされてから申請の手続きが終わった方の先着順ですので、わりと確実に取得できます。

とはいえ、10月頃には定員に達したもよう。

治安が良く、ワーホリ人気の高い国です。

※2014年度の募集開始は3月前後だったと記憶していますが、 2015年度の募集は日本時間4月24日にスタートだそうです。

年齢制限は、18歳〜30歳

ただし、こちらの年齢制限は申請時のもの。

カナダでワーホリ滞在する場合、許可レターが届いてから1年以内に入国すれば、入国から1年間滞在できます。

つまり、31歳になる直前に取得し、32歳になる直前に出国し、32歳をワーホリで過ごすということが可能です。

もちろん、申請には時間がかかります。

私の場合、申請の全行程を終え許可レターが発行されるまで、2か月弱かかりました。

その間に、定員に達してしまえば受理してもらえないし、いつ募集要項が変わるかもわからないので、32歳でもワーホリできる!と単純には思わないでくださいね。

カナダのワーホリ申請は2段階、インターネットで行います。

パスポートの写真(出入国スタンプのあるページも)と英文で作成した経歴書が必要です。

システムはもちろん全て英語ですが、申請方法を詳しく紹介しているサイトがあるので、そちらの案内にそって入力していけば大丈夫です。

⇒おすすめサイトワーホリシロップ

簡単な流れだけ説明します。

まず、IEC(International Experience Canada)のシステムを利用して、資格審査を行います。

申請料金の支払いがこの段階で必要です。

銀行振込可能。ただし振込の控えを用意する必要があるので、クレジットカード払いのほうが簡単です。

必要事項を入力し、パスポートの写真と英文での経歴書をアップロードし、提出します。

IECでの申請が許可されると(数日かかりました)、システム内で、次の申請に進むための許可レターが届きます。

この許可レターの有効期限は2週間程なので、届いたらすぐ次の申請に進みます。

次の申請はCIC(Citizenship and Immigration Canada)というシステムを利用します。

カナダ滞在に関する質問項目に答え、必要書類(パスポート写真、英文経歴書、IECの許可レターなど)をアップロードして提出します。

CICでの申請が許可されると(1か月程度かかりました)、CICのシステム内で許可レターが届くので、そちらをプリントアウトします。

気をつけないといけないのは、CICでの許可レターは許可レターであってビザではないということ。

入国審査を通過したら、ビザを発行してもらう移民局(Canada Immigration)のオフィスに行き、CICの許可レターを提出して正式な就労ビザを取得する必要があります。

トロント・ピアソン国際空港では、入国審査所を抜けてすぐのところに移民局のオフィスがあります。

パスポートのカナダ入国スタンプのページにホッチキスで留めてくれます。

入国審査を通過しただけでそのままカナダ滞在をスタートさせてしまうと、許可レターではアルバイトできませんし、何も申請せずに観光ビザのビザなし滞在可能期間である6か月を超えて滞在してしまうと、不法滞在とみなされます。

↓観光ビザについて↓

ですが、これを利用して観光ビザとワーホリビザを組み合わせて1年半滞在するということも可能です。

※ただし、ワーホリビザへの切り替えはCIC許可レターが発行されてから1年以内に行うこと。

最初の6か月以内はビザなし入国で語学学校に通い、英語力が付いた時点でワーホリビザに切り替えて1年以内のアルバイト生活を送ることが可能ということですね。

その場合、最初の入国の際に、観光ビザ期間の十分な滞在費用等の証明が必要です。

観光ビザからワーホリビザに切り替えるには、一度カナダを出国し最初からワーホリビザで入国するのと同じく、再入国の際に移民局にCICの許可レターを提出し、Work Permitを発行してもらいます。

出国、と言ってもカナダからはバスなどを利用して陸路でアメリカへ出国できます。

トロントからなら、観光などでNiagara Falls(ナイアガラの滝)を訪れた際に出入国の手続きができます。

ナイアガラの滝があるナイアガラ川が、トロントのあるカナダ・オンタリオ州とアメリカ・ニューヨーク州を分ける国境なんです。

レインボーブリッジという橋を渡って車や徒歩でアメリカ側へ渡って出国したのち、すぐカナダに再入国することが可能です。

※トラブル等によって足止めされる可能性アリ

4件のフィードバック

  1. 大曽根 より:

    初めまして。
    ふじさわさんのワーホリ入国の時の記事を拝見させて頂きました、大曽根と申します。
    どうしてもお聞きしたいことがありましたので、ご連絡させていただきました。
    私、2016年のカナダワーホリビザを既にとっているのですが、ワーホリビザを使う前に観光ビザで6ヶ月学校に通いたいと思っております。
    ふじさわさんの記事によれば、ピアソン国際空港では、入国審査と移民局とで分かれていると書かれていたと思います。
    もしワーホリビザを既に所持しているのに観光ビザで入りたい場合、入国審査後、そのまま空港を出てしまえば観光ビザの状態で6ヶ月過ごせるということでしょうか?
    この場合、審査官にはこう言った方が良い等アドバイスありましたら教えていただけ無いでしょうか?
    突然のコメント失礼しました。もしよろしければ教えていただけ無いでしょうか?

    失礼致します。

  2. ふじさわにな より:

    大曽根さま

    コメントありがとうございます。
    2016年から、カナダのワーホリ申請も各ステップでの抽選が実施されているそうですね。
    無事取得、おめでとうございますー!

    さて、ワーホリ許可取得者による観光ビザでの入国・滞在ですが、ご認識の通りで大丈夫かと思います。
    と言いますのも、記事でも書いております通り、移民局オフィスで手続きをするまでは、許可レター所持者でしかなく正式なワーホリビザは取得されていない状態なので、観光ビザでの入国は問題はないはずなのです。
    カナダ政府がどのような管理の仕方をしているかはわかりかねますが、パスポートのデータから入国審査官が許可レター所持者であることを把握している可能性もあり、「観光ビザとして入国する」と伝えた時に「ワーホリで来たんじゃないの?」的なことを訊ねられるかもしれません。
    その際には正直に「まずは6か月間、観光ビザで語学学校に通います」と伝えれば問題ないと思います。
    もし、事前に通う学校の手続きが済んでいるのであれば、入学許可証など提示できればより安心かと思います。
    観光ビザでの6か月を終えたあと、ワーホリビザに切り替えるにはアメリカ等へ一旦出国する必要があります。
    その際、飛行機でアメリカへ行かれる場合はESTAという渡航認証システムの登録をし忘れているとカナダからの飛行機に乗せてもらえないので、お気をつけください。
    再入国する際に、入国審査官にワーホリの許可レターを提示すれば、ピアソン空港であれば「ここ出たすぐそこに移民局のオフィスがあるから、ちゃんと手続きしてね」と言ってもらえると思います。
    ただ、気をつけないといけないのが許可レターの期限です。
    観光ビザ終了時点で、許可レター発行から1年以上経ってしまっているとワーホリビザの権利が失効してしまうので、期限が切れる前に必ず切り替えてくださいね。
    …と、偉そうに答えさせていただきましたが、入国・滞在のルールに関してはどの国もコロコロ変わるので、不安なようでしたら、留学エージェントの無料相談などで訊ねられるのが一番かと思います。私の話はご参考までに。笑

    そういえば、このあいだカナダの移民局からメールが来て知ったのですが、今年3月15日から、カナダもESTAと同じようなシステム・eTAを導入するんですね。
    2015年の8月1日以降に許可されたビザなら最初から付随しているが、それ以前に許可されたビザもしくは観光ビザの場合は、飛行機でカナダに入国するならeTAの手続きをしておかなくてはいけないとのこと。
    まずは観光ビザで入国されるとのことなので、おそらくeTAの手続きが必要となるんではないかと思うのですが、あくまで想像です…。勉強不足で申し訳ありません。

    出国まで、準備や不安で大変かと存じますが、少しでもお役に立てれば嬉しく思いますので、また何かございましたらお気軽にコメントくださいませ♪

  3. 大曽根 より:

    ふじさわ様

    ご返信どうもありがとうございます。
    詳しく教えて下さって、とても嬉しいです。
    本当にありがとうございます。

    実は以前から、ワーホリを取得する前に観光ビザをで入国してしまおうと考えていたのですが、思っていたよりも早くワーホリビザが降りてしまいました。その為インターネットで色々情報を探していたのですが、ワーホリ取得後に観光ビザでカナダに入られた方の情報が少なく、そして3つほど留学会社にも問い合わせてみたのですが、なかなか詳しい情報を教えて頂けず不安でいました。そんな中、偶然ふじさわ様のブログを見つけ、コメントをさせて頂いた次第であります。

    入国審査時のアドバイスどうもありがとうございます。おっしゃる通り、学校からの入学証、帰りの航空券そして住むことになっている寮の支払いレシートを一応携えて臨もうかと思います。

    審査官から、お前はもうワーホリビザを取っているのだから、勉強目的でもワーホリで入れと、イミグレオフィスへ強制連行されないことを祈ります..泣 最悪、ワーホリのCICレターを持ってきていない等と言おうかとも考えています..(考えすぎでしょうか..?

    また、eTAの情報ありがとうございました。ネットでそのようなことが書かれていたのを目にしていたのですが、まだ詳しく知らなかったので、これから調べようと思います。そして今回手続き終わり次第、詳しくふじさわ様にもご連絡差し上げますね!

    大曽根

  4. ふじさわにな より:

    大曽根さま

    いえいえ!実際に私が許可レターを持ちながら観光ビザで入国したわけじゃないうえ、カナダにワーホリで入国してから時間も経っているので、定かではない情報で申し訳ないです…。
    ただ、入国審査で許可レターを提示した時に「ちゃんと手続きしないとワーホリ扱いにならないからね〜」的なことを言われた気がするので、そこまで心配する必要はないかとは思うのです。

    入国審査の際は「不法滞在は計画していない」ということを証明できれば問題ないので、「レターを持ってきてない」という嘘は、もし対応履歴などを残された場合(そんな細やかな仕事はしていないとは思いますが←)に後々響くかもしれないので控える方が賢明だと存じます。
    学校の入学証に加え寮のレシートがあるなら大丈夫だと思いますが、食費などの観光ビザ滞在期間の生活費分の銀行残高証明(カナダドル建てのもの)もあると更に安心かもです。
    ただ、銀行残高証明は入国審査が厳しいとされるイギリスへ短期留学した際に用意していたにも関わらず提示は求められなかったので、ちょっと高い発行手数料がもったいなくも感じたのですが…。笑
    どちらかというと、ビザなし滞在期間が生まれる可能性があることが問題だと思うので、審査官にワーホリ許可について問われた時は、観光ビザが切れる前に必ず一旦出国する予定であること、そのタイミングでもワーホリ申請の期限に余裕があることを説明できればOKかと。
    そもそもではありますが、やましいことは何もないですし、入国審査では堂々と明るくお話しできれば大丈夫ですよ◎

    eTAについて、ありがとうございます!
    次にカナダに入国するのは今秋の予定で、観光ビザでの滞在になるのでeTA申請は確実に必要なのですが、留学ビザ・ワーホリビザに付随する分との兼ね合いには私自身は縁はないとは言え、すごく気になるので、また教えていただけたらありがたいです!

    あまり更新できていないブログですが、今後ともお気にかけていただければ幸いです^^

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